会社の作り方-03

まず初めに、株式会社を作ろうと思った時に決めなければいけない事は下記の通りです。
1.会社名
無用なトラブルを避けるために、登記所管内で同じ職種で同名や類似の社名が無いか確認してください。
法務局で調べることが出来ます。
社名が商標登録されているような有名な会社名は登記が出来ません。
以前はローマ字での登記は出来ませんでしたが、今はローマ字の社名も登記可能です。
法令で禁止されている特定の業種を表す〇〇学校や〇〇銀行は登記できません。
元号を含む会社名の登記は可能です。
あえて混乱目的でない限り、オリジナルが良いでしょう。
社名は、後程登記変更が可能です。
2.会社の所在地
本社所在地は日本全国どこでも可能です。
郵便物の中には、転送不可のものもあるので、郵便が受け取れる場所で決めます。
3.業務内容
業務内容は会社の目的となり、資本金を出す人はこの目的に対して出資するので、後々やりたいと思う業務は全て羅列してください。
数は、いくつあっても大丈夫です。
公売品の販売・派遣業・建設業等会社の業務内容に載っていない物は認可が下りない業種も有りますが、先に業務リストに載せておくことは可能です。
設立後も追加変更登記が可能です。
4.設立の日程
設立日は、法務局に登記申請を出した日になります。
その前に、定款認証等の手続きが有りますので、余裕を持った日程にしましょう。
設立日は、好みの日で構いませんが、法務局は平日のみの受付となりますので、土日祭日の設立は出来ません。
他の提出期限等と違い、郵送による提出でも消印有効とはならないので注意が必要です。
設立日は大安や何かの記念日にすることが多いですが、最近では令和元年5月7日が令和最初の設立日となる為個々の日の設立会社が多かったようです。
5.決算の時期
決算は1年に1回お好きな月の月末を指定します。
但し、設立1期目は設立日から決算月までが第1期となり1年に満たない事が多いです。
設立日が4月1日で3月末決算のように、ちょうどの日にすると1年になります。
一日でも欠けると均等割(地方税)が、12分の1ヶ月分は安くなります。
個人の場合、12月末決算で3月15日が申告期限日となりますが、法人の場合は決めた決算日の2ヶ月後が申告期限となりますので、業務の忙しい時期等を避けた方が良いでしょう。
全国的には国の決算時期に合わせた3月末又はその半期後の9月決算が多いですが、特にこだわりが無ければ設立日の前月にすると、最初の決算までの日程化が長くなります。
6.資本金の金額と持分
資本金は、現在最低1円から設立できます。
信用と実態を考えると最低300万以上が良いと思います。
1株あたり1万円とすると後々計算がしやすくなります。
株主は1名でも可能です。小規模なベンチャー等の場合取締役になる方が株主になるのが良いでしょう。
7.取締役
取締役は1名でも設立可能です。
小規模の場合、信用も含め、3名程度が良いでしょう。
とはいえ、無理に探すことはありませんし、5名いたら5名でもOKです。
8.監査役を置くか
現在は監査役はいなくても大丈夫ですが、取締役会を設置する場合監査役が必要です。
後で追加も可能ですので、とりあえずどうしても必要でなければ監査役はいなくても良いです。
9.ワンポイント
会社は大きくなると取締役会で方向性が決められていきますが、出来立ての会社の場合、早い決定と動きが求められる為、経営は1名で決定できるようにした方が良いと思います。
2人で設立し経営していくという場合、利益の分配程度では何とかなりますが、経営方針の違いや赤字の補填責任等により空中分解してしまう事が多いです。

さて、いよいよ次回から書類の作成に入ります。

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