消費税

消費税の税率が上がるまであと一ケ月
なんて、のんきにしている人いませんか?
業務によっては、9月の請求から10%の請求をしなければなりません。
どんな業務?
多くの業種に関連するのは、「役務の提供」による請求です。
身近なところでは、前家賃ですが、9月中に10月分の家賃を払う事になっている場合、9月支払の家賃の消費税は10%になります。
ここで、更に厄介なのは、9月末決算の会社の場合、消費税の申告では既に払った10%の控除は出来ず、8%となります。
残りの2%は仮払いとして処理し、翌期の処理になります。
元々、10月分だから前払家賃で経費じゃないから良いのでは?と考えた方は、会計に詳しい人ですね。
でも、10月分家賃は、必ずしも1日~ではなく、9月〇〇日~10月〇〇日となる事が多く、その場合経費になります。

一番厄介なのは、1年契約の役務提供で月割り計算は無い場合、2018年10月以降スタートする契約は、請求時に10%にしていなければならなかったという事になりますが、皆さん対応していますか?

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