雇用保険の手続きで私がクレーマーになったというお話です。
(地方にある、私の一つの会社のお話です。)
もしかしたら、全国的に処理が間違えている可能性があるのでぜひ今後の為の知識としてご一読ください。
社員が入社すると、何処の会社でも雇用保険の手続きをすると思います。
その時提出するのが、「雇用保険被保険者資格取得届」なのですが、今回のポイントは12.雇用形態の選択についてです。
雇用形態には、1日雇い 2派遣 3パートタイム 4有期限契約労働者 5季節的雇用 6船員 7その他 に分かれています。
通常の社員は、7その他 になるのですが、書き方の説明欄には下記のように書いてあります。
短時間労働者(週所定労働時間が30時間未満の者(派遣労働者、船員に該当する者を除く。))に該当する場合には、「3」(パートタイム)
実は、この会社完全週休2日制で、勤務時間は10時~4時 昼休み1時間なので、フルに働いても、1日5時間で週の労働時間は25時間です。
申請時には、フルに働く社員なので7その他を記入したのですが、後日送られてきた雇用保険証は3パートタイムになっているではありませんか。
早速、ハローワークへ出かけていき、正社員なのに何故表示がパートタイムになっているのか質問に行きました。
担当者の説明は、書き方を示して、週30時間未満の人はパートタイムになるとの事ですが、正社員なのにパートタイム表示が納得できない私は、書き方ではなく、法的な根拠を教えてください、それを持って社員にも説明しますと、丁寧にお願いしました。
ここから、周りに白い目で見られる状況でのバトルが始まったのです。
窓口の担当は、書き方に書いてある。今迄もそうしている。御社だけ特別扱いはできない。等々、的外れな答えの繰り返し.....
いやいや、ご年配の貴方が今迄やってきたとか、そういうことを聞いているのではなく、まして特別扱いしろとか言っているのではありません。単純に私が社員に説明できる根拠だけ解るようにしたいので、法律が有るのならその部分をコピーでもして頂ければ良いのです。
これだけの内容を延々と繰り返し、1時間以上が過ぎていきます。
どう見ても、ただのクレーマーと化している私.....
しばらくすると、隣の窓口の方が助け舟を出し、何やら条文らしいものを示してきました。
そこには...
短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同一の適用事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、1週間の労働時間が30時間未満である者をいう。)
と書いてあるのです。(コピーをして貰えなかったので若干表現に違いがあるかもしれません)
これを見た担当者は、まさに鬼の首をとった様に、ほらここに書いてあるでしょ、30時間未満は短時間労働者って、と言うのです。
えっ えっ ちょっと待って、ここに他の労働者に比べて短くって書いてあるでしょ!!
と、言っても全く取り合う様子は無し、「後半で判断します。今迄ずっとこのように判断していますし、他の事業所も同じです。貴社だけ特別扱いできません。」
もう一度説明します。当社は、全員の労働時間が1日5時間なのです。誰と比べても短時間になりません。特別扱いのお願いもしていません。
担当者曰く、一般的に1日の労働時間は8時間ですので、短いと判断できます。
いやいや、ちょっと待ってよ~
国の指導で、労働時間を短くしようと言っているこの時代に何を言っているのですか、当社は1日5時間って言っているのに、8時間働けって言うのですかぁ
ましてや、この条文では、同一事業所内での話で、他社は関係ないでしょ~
ここでまた、1時間…..もう疲れてきました。
ここでやっと、見るに見かねた上司が登場~
が、なんと!!
同じ見解なのです。
このハローワーク全体が、この判断を揺るがさないという事がわかり、完全に
私は、クレ~マ~~~
仕方ないので、ハローワークの上の機関に確認してもらって良いですか?とお願いしたら。なんと、厚生労働省の連絡先を出してきて、こちらへどうぞ~って感じになったので
さすがに、納得できない一般会社の担当がハローワークの窓口で問い合わせをしているので、ハローワークで確認してください。
一旦帰りますので、社員も理解できるような、「この条文によりあなたはパートタイムという扱いになる」と言えるものをFAXか何かで送ってください。
と、会場内にいる全員の白い眼を全身に受けながら会社に戻りました。
はい、完全に、クレーマーですね。
明日には、この地を離れ、他の会社に行くので解決はいつになるやら…..
と、思っていたら、なんと会社に戻って30分もしないうちにハローワークから電話が来ました。
先程の担当ではなく、いつもキレッキレの方(なんと、先程はいなかったのです)
大変ご迷惑をおかけしました。
貴社の場合、週25時間労働でも、7その他(正社員)となります。
すぐに雇用保険証を差し替えます。との事で、あっさり幕引きでした。
さっきの約3時間のクレーマー状態を返してっ!!はどうでも良いのですが、
ここで、皆さんに確認してもらいたいことは、「1週間の労働時間が30時間に満たない場合でも、短時間労働者にならない場合がある」という事です。
知っている人はそんなの当たり前というかもしれませんが、今回の経験を考えると、相当数の間違いがあるのではないかと思われます。
「雇用保険被保険者資格取得届」の書き方の訂正が起きてもおかしくないと思います。
全国のハローワークへ通達しといてね。
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