以前と違って、株式会社の資本金は銀行に別途特別口座を作らなくても良くなりました。
定款認証の後、定款に記載されている「発起人」の誰かの口座に設立時の資本金額の総額を入金します。
この通帳は、普段使っているもので構いませんが、残高が資本金額を超えていても、資本金として、別途入金する必要が有ります。
〇〇(会社名)シホンキン と記載されると完璧です。
もし、使う口座の持ち主の資本金が元々その口座にある残高を使う場合は、一旦払い戻してから改めて入金しましょう。
資本金総額が、資本金として入金されている事がポイントです。
入金後は、その通帳のコピーと共に、こちらの様式で払い込み証明書を作成します。
ここまでできれば、いよいよ法務局へ行って設立登記手続きが出来ます。
次回は、法務局提出書類の作成です。
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